介護保険制度と住生活との関係

 介護保険制度

 平成12年4月から介護保険制度が実施されました。この制度は、高齢者介護に対する行政の支援システムで、運営(保険者)主体は市町村・特別区で、国・都道府県は財政面及び事務面から市町村・特別区を支援することになっています。被保険者は、65歳以上の人が「第一号被保険者」、40歳から65歳未満の医療保険に加入している人が「第2号被保険者」であります。

 平成18年4月の改正で、介護認定の種類に変更があったり、介護サービスの利用内容が在宅や施設によって違うようです。ご自分にあったサービスを提供してもらうために、担当のケアマネジャーや市町村の窓口でご相談ください。

 介護保険のサービスを利用する場合は、被保険者が市町村窓口に「介護認定の申請」をし、市町村の職員が(市町村から委託を受けた事業所、施設のケアマネジャーなど)が申請者の心身の状況などについて聞き取り調査した一次判定の結果と、本人から届出のあった主治医の意見書をもとに二次判定(「介護認定審査会」)によって、介護予防サービスの対象者(要支援1・2)と介護サービスの対象者(要介護1〜5)を判定し通知されるようになっています。

 保険料のしくみと納め方について、保険料はお住まいの市町村の介護サービスの量に応じ3年ごとに見直され、個々の所得などに応じて保険料は異なりますので、詳細は市町村にお問い合わせください。

※認定調査の新規申請の際には原則として市町村の職員が調査を行います。

平成18年4月の改正で被保険者の介護認定審査会による審査判定が下記のように、要介護状態の区分(要支援1・2、要介護1〜5)と非該当に変更になりました。サービスの内容については担当のケアマネジャーにお問い合わせください。

○非該当(自立):介護が必要になる恐れのある人。

○認定(要支援1、要支援2):新予防給付(介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス)

○認定(要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5):介護給付(在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス)

 

 居宅での暮らしを支えるサービス 

 このページでは、居宅での暮らしを支えるためのサービスとして、福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給などについて記述します。

 「福祉用具貸与」(介護予防福祉用具貸与)

○日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与 

 車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事をともなわないもの)・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具の部分を除く)
※要介護1の人には、自立支援の視点から、対象とならない場合があります。

○要支援者の自立支援に効果のある福祉用具の貸与 

 てすり(工事をともなわないもの)・スロープ(工事をともなわないもの)・歩行器・歩行補助つえ

 「福祉用具購入費の支給」(介護予防福祉用具購入費の支給)

 入浴や排せつなどに使用する貸与になじまない福祉用具を購入した場合に費用が支給されます。(福祉用具購入費支給限度基準額は、4月から翌3月までの1年間で10万円。9万円を限度に払い戻し)

 「住宅改修費支給」(介護予防住宅改修費の支給)

 手すりの取り付けや段差解消など一定の要件を満たす住宅の改修費が支給されます。(住宅改修費支給限度基準額は、1人につき20万円。18万円を限度に払い戻し)

 住宅改修の内容

 改修内容は以下の1〜6までの組み合わせた内容となっています。手続きは被保険者が工事事業者へ全額費用を支払った後、市町村へ申請を行い、改修が認められた場合に費用の9割が支給される「償還払い」でありますが、平成12年1月24日の厚生省令によるサービス支給限度額は20万円で、この金額は要介護状態区分にかかわらず定額となっています。

1、手すりの取り付け
 住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取り付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
 なお、貸与告示第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

2、段差の解消
 住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。

 ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5項に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
 また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

3、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
 住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

4、引き戸等への扉交換
 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える・ドアノブの変更など

5、和式便器から洋式便器等への取り替え

6、その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
 その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。

@手すりの取り付け
 手すりの取り付けのための壁の下地補強

A段差の解消
 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事

B床又は通路面の材料の変更
 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備

C扉の取替え
 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

D便器の取替え
 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更。

※介護保険制度は、施設でのサービスの充実は勿論のことですが、介護が必要とならないための施策の推進として、介護予防への取り組みや在宅サービスの充実を図っていくようになってきました。住み慣れた地域で、住み慣れた家に住み続けるために、高齢者及び当事者にあった住宅改修や福祉用具をうまく活用しながら、介護保険の在宅サービスを利用していただきたいと思っております。

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